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大規模既存集落制度

本来、市街化調整区域では住宅等の建物を建てることはできませんが、申請者・土地・建物のすべての要件がクリアできれば、市街化調整区域でマイホームを建てることができる制度が「大規模既存集落制度」です。
具体的にどのような要件が必要になるか、ご説明させていただきます。

申請者の要件

  • 申請をしようとする大規模既存集落がある連合自治会区内(市街化区域・都市計画 区域外を除く)に昭和47年1月11日以降のべ20年以上居住しており、現在も 1年以上居住している方、またはその子(孫は対象外)であることが必要です。
    尚、居住歴は原則、住民票により判断をします。

    浜松市HP内のエリアマップ
  • 申請者は持ち家を持っていないこと。
    ※親と同居目的で住宅を建築する場合、親も持ち家がないことが要件となります。

  • 申請者世帯は、建築可能な「市街化区域」、「市街化調整区域内の宅地」、「市街地縁辺集落制度の土地」を持っていないこと。
    ※親と同居目的で住宅を建築する場合、親も前述の土地を持っていないことが要件となります。

  • 申請者は世帯を有していること。(単身者は対象外。)

土地の要件

  • 連合自治会区域内に指定されている大規模既存集落地内であること。

  • 敷地面積は200㎡以上、500㎡未満。

  • 旗竿敷地不可。(ただし、接道幅員が3m以上あれば可。)

  • 前面道路が建築基準法第42条第2項以上であること。
    (道路の種類が不明な土地はアライブでお調べします。)

建物の要件

  • 自己用の住宅を建築すること。

  • 建築物は建ぺい率60%、容積率200%、高さ10m以下。

  • 物置は25㎡以下、車庫は30㎡以下。(車庫は所有台数に応じ、緩和可。)

  • この制度により建築された住宅は、第三者に売却したり、借家にすることができません。

その他

申請の内容については対象不動産により異なります。
また、住宅を建てるためには、農地法等その他の法令をクリアしなければならない場合もございます。

スタッフコメント

スタッフ:巖城健太

巖城健太

大規模既存集落制度を利用するためには多くの申請・要件・時間を要します。
専門用語をはじめ難しく複雑な内容が多いので、ご不明な点等ございましたらぜひアライブ営業部へお問い合わせください。 浜松市HP内大規模既存ページ

市街地縁辺集落制度

本来、市街化調整区域では住宅等の建物を建てることはできませんが、一定の要件を満たせば誰でも「専用住宅(一戸建て)」、「併用住宅(居住用兼店舗・事務所等)」、「共同住宅(アパート・マンション)」を建築できる制度が「市街地縁辺集落制度」です。
※この制度で建てられる建物は、居住用に特化したものであるため、店舗のみの建物や会社・工場等は、原則建築することができません。
具体的にどのような要件が必要になるか、ご説明させていただきます。

申請者

対象者の制限なし。

土地

  • 市街地縁辺集落の区域内であること。(ただし、青地農地は対象外。)

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  • 前面道路幅員・・・専用住宅:有効4m以上
    専用住宅以外:有効6m以上

  • 敷地面積(一区画)200㎡以上、500㎡未満。(共同住宅、長屋住宅は1,000㎡未満)
    ※平成21年の条例改正以前から宅地として利用している場合、敷地は180㎡以上500㎡未満となります。

  • 旗竿敷地不可。(ただし、接道幅員が3m以上あれば可。)

  • 汚水は下水道放流とします。(排水経路は敷地内処理)

  • 共同住宅棟を建築する場合は、戸または室数分の駐車場を敷地内に設けることが必要です。

建物

  • 専用住宅、併用住宅(店舗・事務所併用のみ。)
    ※店舗・事務所部分は1階部分のみで、延べ床面積の2分の1以下。

  • 共同住宅(長屋住宅も可。住居のみのものに限るため、店舗等の併用は不可。)
    ※住戸数は、1棟あたり15戸以下となります。

  • 建築物は建ぺい率60%、容積率200%、高さ10m以下。

その他

申請の内容については対象不動産により異なります。
また、住宅を建てるためには、農地法等その他の法令をクリアしなければならない場合もございます。

スタッフコメント

スタッフ:巖城健太

巖城健太

市街地縁辺集落制度は、浜松市のみの特例制度です。この制度の特徴は申請者の条件がなく、市街地縁辺集落制度の区域内であれば、誰でも土地を購入し、住宅等を建てることができることです。 ご不明な点等ございましたら、アライブ営業部へお問い合わせください。 浜松市HP内市街化縁辺集落ページ