購入しようとする土地が、農地(畑・田など)の場合、農地法5条許可を受ける必要があります。
(農地法5条許可を受けないと、土地をお客様の名義に変更する事が出来ません。)
この許可を受ける為には、その土地にどんな建物を建てるかを計画してから申請する必要があり、これに係る費用は購入者様が負担する事が一般的です。不動産会社から出される販売資料の中の地目という欄が宅地以外の地目(畑・田・池沼・雑種地等)になっている場合は、販売担当者に内容を聞いてみましょう。
(上記は市街化区域の場合です。市街化調整区域の農地は、特定の条件がないと土地取得・建物建築をする事はできません。ご注意ください。)
詳しくは下記ページ、又は、各市町村のHPで検索してみてください。